貸出金利

週刊!木村剛 零細企業にお金は回るか?」より。

 そんな中、ダメ押しとなるニュースが流れた。1月13日、最高裁で利息制限法が定める貸出金利の上限15%以上の金利について、「事実上、強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」とする判決が出たのだ。
 貸出金利の上限を規制する法律は二つ。ひとつは利息制限法で、貸出金利が15%(100万円以上)を超えてはならないというもの。もうひとつは出資法で、29.2%の金利までなら刑事罰の対象にはならないと定めている。
 借り手が自分の意志で超過金利分を支払った場合には適法とされてきたから、ほとんどのノンバンクは「グレーゾーン」と呼ばれる15%〜29.2%の金利帯で零細企業に貸し出して儲けてきた。
 しかし、前掲の判決をきっかけに、利息制限法を超える貸出金利部分については訴訟が提起されるだろうし、金融庁も法令の運用を厳格化する方針と聞く。

勉強、勉強。